再利上げはいつ?
2006年7月14日、悲願であったゼロ金利解除を果たし、公定歩合を0.4%に利上げした日銀。
すでに次の利上げはいつになるかが市場の争点となっている。
日銀の福井総裁は、再利上げを急がないことを強調し、毎回利上げしているアメリカや四半期に一度利上げしているヨーロッパとは異なる路線を進むことを示唆している。
国内の足元の景気回復は堅調はあるが、物価はやっと下げとまりからわずかに上昇に転じた程度であり、株式市場や物価動向が過度に刺激されないように今後の利上げは慎重に進めていく必要がある。
市場では、利上げはあっても年内に1度、或いは年明けという意見が大勢を占める。
再利上げはいつ?
ここでご紹介する投資・株・金融の情報については、あくまで参考として
ご紹介しているもので、特定の銘柄を推奨するものではありません。
投資は全て自己責任において行うものです。
「当サイトについて」の中で断り書きした内容に
再度、目を通していただきますようお願い申し上げます。
情報提供のため信頼できる資料に基づいておりますが、
その情報の正確さ、完全性および将来の市況の変動等を
保証するものではないことをお断ります。
posted by いまっち at 01:47
| TrackBack(0)
| 金融関係
量的緩和とは
量的緩和とは
日銀の金融緩和政策の操作目標を「短期金利(無担保コール翌日物)」ではなく、金融機関が日銀に保有する当座預金残高の「量」に置いた金融政策のこと。
低金利政策が長期にわたって実施されても、金融機関の不良債権処理が進まず、なかなか実体経済に十分な資金が供給されない状況を改善し、金融システムの安定化とデフレを防止するべく2001年3月から導入された金融政策のことです。
具体的には、日銀は、当座預金残高の下限目標(量的緩和の下限目標)と上限目標を設定し、その範囲内に金融機関の当座預金残高を引き上げさせるために、長期国債の買い入れを増やす等金融機関に潤沢な資金供給を行い、市場の短期金利を実質ゼロ%にしました(ゼロ金利政策)。
つまり日本銀行は、銀行が保有している国債や手形を買い入れることで、銀行に資金を供給することができます。
銀行に資金が増えれば、企業への融資や有価証券への投資などに運用できるので、景気回復や株価安定につながります。
また、資金を供給することによって、物価下落を防ぐというデフレに対する効果も期待できます。
しかしその一方で、通貨量の増大は貨幣価値の下落=インフレを招く要因でもありますから,景気が回復してきたのを機に,その政策を見直そうというわけです。
日本銀行は、消費者物価指数の前年比上昇率が4ヶ月連続してゼロ%以上になったことから、量的緩和政策の解除条件を満たしたと判断し、2006(平成18)年3月9日の政策委員会・金融政策決定会合で量的緩和政策の解除を決定しました。
日銀の金融緩和政策の操作目標を「短期金利(無担保コール翌日物)」ではなく、金融機関が日銀に保有する当座預金残高の「量」に置いた金融政策のこと。
低金利政策が長期にわたって実施されても、金融機関の不良債権処理が進まず、なかなか実体経済に十分な資金が供給されない状況を改善し、金融システムの安定化とデフレを防止するべく2001年3月から導入された金融政策のことです。
具体的には、日銀は、当座預金残高の下限目標(量的緩和の下限目標)と上限目標を設定し、その範囲内に金融機関の当座預金残高を引き上げさせるために、長期国債の買い入れを増やす等金融機関に潤沢な資金供給を行い、市場の短期金利を実質ゼロ%にしました(ゼロ金利政策)。
つまり日本銀行は、銀行が保有している国債や手形を買い入れることで、銀行に資金を供給することができます。
銀行に資金が増えれば、企業への融資や有価証券への投資などに運用できるので、景気回復や株価安定につながります。
また、資金を供給することによって、物価下落を防ぐというデフレに対する効果も期待できます。
しかしその一方で、通貨量の増大は貨幣価値の下落=インフレを招く要因でもありますから,景気が回復してきたのを機に,その政策を見直そうというわけです。
日本銀行は、消費者物価指数の前年比上昇率が4ヶ月連続してゼロ%以上になったことから、量的緩和政策の解除条件を満たしたと判断し、2006(平成18)年3月9日の政策委員会・金融政策決定会合で量的緩和政策の解除を決定しました。
ここでご紹介する投資・株・金融の情報については、あくまで参考として
ご紹介しているもので、特定の銘柄を推奨するものではありません。
投資は全て自己責任において行うものです。
「当サイトについて」の中で断り書きした内容に
再度、目を通していただきますようお願い申し上げます。
情報提供のため信頼できる資料に基づいておりますが、
その情報の正確さ、完全性および将来の市況の変動等を
保証するものではないことをお断ります。
posted by いまっち at 23:31
| TrackBack(0)
| 金融関係